大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1303 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人並びに弁護人澁谷正俊の上告趣意について。

被告人の上告趣意は、お寛大な処分を仰ぎたいというのであり、弁護人の上告趣

意は結局執行猶予の判決を仰ぎたいというに帰するから、いずれも明らかに刑訴四

〇五条に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも思

われない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年五月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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